世田谷区駒沢の集配クリーニングサービス

富士ランドリー

賠償基準

第1条(目的)

この賠償基準は、弊社が利用者から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、これを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決することを目的とする。

第2条(定義)

この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。

1.「賠償額」とは、利用者が洗たく物の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。

2.「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するのに必要な金額をいう。

3.「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。

4.「補償割合」とは、洗たく物についての利用者の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合をいう。

第3条(弊社の責任)

弊社の故意、過失により、クリーニング中および集配、保管中に洗たく物について事故が発生した場合は、弊社が被害を受けた利用者に対して賠償する。なお賠償の範囲はクリーニング事故品に関する損害に限定される。

第4条(賠償額の算定に関する基本方式)

賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、利用者と弊社との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額= 物品の再取得価格 × 物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合
※1注文あたり20万円、1点あたり5万円(一部のみは1万円)を賠償額の限度とする。

第5条(賠償額の算定に関する特例)

洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、クリーニング料金の20倍を賠償額とする。
※1注文あたり20万円、1点あたり5万円(一部のみは1万円)を賠償額の限度とする。

第6条(賠償額の減縮)

第1条の規定に関わらず、以下の各号については賠償額を減縮することができる。

1.弊社が賠償金の支払いと同時に利用者の求めにより事故物品を利用者に引き渡すときは、賠償額の一部をカットすることができる。

2.弊社が洗たく物を受け取った日より90日を過ぎても洗たく物を利用者が受け取らず、かつ、これについて会員の側に責任があるときは、弊社は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。

第7条(基準賠償額支払い義務の解除)

利用者が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、弊社は本基準による賠償額の支払いを免れる。

弊社が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、弊社は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
 (1) その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、 その超過した日数。
 (2) 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
 (3) その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。

地震、豪雨災害等、弊社の責めに帰すことのできない大規模自然災害により、預かり品が滅失・損傷し、洗たく物を利用者に返すことができなくなったときは、民法の規定に基づき、弊社は預かり品の損害の賠償を免れる。

商品別平均使用年数表【別表1】

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